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バナー広告掲載基準について

バナー広告掲載基準について

「かなさんの畑」では、外部サイトとして、トップページにバナー広告を掲載しています。
バナー広告の掲載をご希望の場合は、下記「バナー広告掲載基準」をよくお読みいただき「バナー広告掲載申込書(様式1)」に必要事項を記入のうえ、協議会までお申し込みください。

バナー広告掲載基準

第1 目 的

この基準は、かながわブランドアンテナショップサイト「かなさんの畑」(以下、「かなさんの畑」という。)のトップページにおけるバナー広告の掲載について、必要な事項を定めるものとする。

第2 定 義

「かなさんの畑」トップページにバナー広告を掲載できるサイトは次の各号のいずれかに該当するものとし、かつ、かながわブランド振興協議会が掲載を認めるものとする。

  1. 神奈川県内の農林水産品及びその加工品(以下、「神奈川県産品」という。)を継続的に紹介し、神奈川県産品の消費拡大等に資すると認められるもので、特定企業の商行為を目的としたものでないこと。ただし、当該サイトのリンク先が、商行為を目的としたサイトであることを妨げない。
  2. かながわブランド振興協議会の構成員等「かなさんの畑」の関係機関であること
  3. 県が行う事業の関係機関であること
  4. その他、かながわブランド振興協議会(以下、「協議会」という。)がバナー 広告の掲載を認めるもの

第3 バナー広告の申し込み方法

掲載希望者は、「バナー広告掲載申込書」(様式1)または、協議会が別に認める方法により、協議会へ申し込みを行うものとする。

第4 バナー広告掲載の決定

協議会は、申し込み内容について適当と認めた場合、「かなさんの畑」トップページにて、当該バナー広告を無料で掲載するものとする。

第5 遵守事項

バナー広告として掲載されたホームページの運営者(以下、「運営者」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。

  1. 掲載内容についての問い合わせの一切を、運営者の責任において対応すること
  2. ホームページに、公序良俗に反する情報へのリンクを行わないこと。
  3. 申込内容に変更があった場合には、速やかに協議会へ報告すること。

第6 情報及びリンク掲載の解除

協議会は、運営者から解除の申出があった場合又は次の事項に該当することなった場合には、バナー広告を削除するものとする。

  1. ホームページの内容が、本基準第2の定義を満たさなくなった場合。
  2. 運営者が、本基準第5の遵守事項に違反した場合。
  3. 運営者が、反社会的な行為を行ったと判断される場合。
  4. その他、「かなさんの畑」の運営上必要となった場合。

第7 免 責

バナー広告の利用によって生じたトラブルあるいは損害等に対し、協議会は一切の損害賠償その他の責任を負わないものとする。

附則

この基準は、平成28年9月12日から施行する。

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