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かながわブランド振興協議会について

かながわブランド振興協議会設置要領

(趣旨)
第1条 この要領は、「かながわブランド振興協議会」(以下「本協議会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)
第2条 本協議会は、かながわブランド登録品を始めとした県内産農林水産物及びその加工品に対して、需要者のニーズに的確に対応した流通販売支援、情報発信支援等を行うことを通じて、優れた県内産品に対する県民の理解を深め、消費拡大を図るとともに、多彩な産地づくりを促進し、立地条件を生かした神奈川らしい農林水産業の振興に資することを目的とする。

(事業)
第3条 前条の目的を達成するため、本協議会は次の事業を行う。なお、事業の実施に当たっては、本協議会を構成する農林水産業の各分野の生産者団体等が主体となり、共同して取り組むものとする。
(1)かながわブランド登録品の流通販売体制の整備に関すること
(2)かながわブランド登録品の情報収集、分析及び提供に関すること
(3)かながわブランド登録品の広報及び販売促進に関すること
(4)かながわブランド登録品の品質向上に関すること
(5)かながわブランドの登録に関すること
(6)その他、目的を達成するために必要な事項に関すること

(組織)
第4条 本協議会の組織は、総会、幹事会及び事務局会議とし、その構成員は別表のとおりとする。

(役員)
第5条 本協議会を運営するために、次の役員を置く。
会長 1名
副会長 2名
監事 2名
2 会長は、神奈川県農業協同組合中央会専務理事をあてる。
3 副会長は、総会の同意を得て会長が指名する。
4 監事は、会長及び副会長以外の構成員の中から選出することとし、総会の同意を得て会長が指名する。
5 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。

(職務)
第6条 会長は、本協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、あらかじめ指定された順位により会長の職務を代理する。
3 監事は、本協議会の会計を監査する。

(総会)
第7条 総会は、次の事項を協議し、決定する。
(1)事業計画
(2)予算及び決算
(3)その他本協議会の運営に関する重要な事項
2 総会は、必要に応じ会長が招集し、自らその議長となる。
3 総会の構成員は、やむを得ない理由がある時は、その代理人を総会に出席させることができる。
4 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長が決定する。
5 会長は、総会終了後速やかに議事録を構成員に配付する。
6 会長以外の者が、総会を招集しようとする時は、総会の構成員の3分の2以上の同意を得なければならない。

(幹事会)
第8条 幹事会は、総会への付議事項並びに本協議会の事業の企画及び運営に関する事項を協議し、決定する。

(事務局会議)
第9条 事務局会議は、本協議会の事業を円滑に処理するため必要に応じて開催する。

(専門委員会等)
第10条 会長は、事業推進上の課題並びにかながわブランドの登録に係る品目及び分野別の調整に専門的に取り組むため、必要に応じて専門委員会等を置くことができる。

(意見の聴取)
第11条 会長は、必要があると認めるときは、総会等において構成員以外の者の出席を求めて意見を聞くことができる。

(会計)
第12条 本協議会の経費は、本協議会を構成する団体の負担金、その他の収入をもってあてる。

(事務局)
第13条 本協議会の事務を処理するため、神奈川県農業協同組合中央会内に事務局を置く。

(その他)
第14条 この要領に定めるもののほか、本協議会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。

附則
この要領は、平成9年4月1日から施行する。
○平成11年5月10日 一部改正
○平成24年5月29日 一部改正
○平成25年5月30日 一部改正
○平成26年5月28日 一部改正
○平成27年5月20日 一部改正
○平成28年5月31日 一部改正
○平成29年5月31日 一部改正
○令和3年5月26日 一部改正
○令和4年5月31日 一部改正

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