かながわブランド品の登録要件について
かながわブランド品に登録するためには、かながわブランド振興協議会で定めた登録要件を満たす必要があります。この登録要件により、かながわブランド品は、県内産品の優位性を担保しています。
登録要件について
かながわブランド振興協議会では、県内産品の優位性を担保するため、かながわブランド品の登録要件を次のとおり規定しております。
- かながわブランド登録要領(平成9年4月1日施行、令和5年5月25日改正施行)(PDF)
- かながわブランド登録要領 別添資料(PDF)
- 防除履歴等の点検結果の報告について<様式1号>(PDF)
- かながわブランド登録審査申込書<様式2号>(PDF)
- かながわブランド登録品の生産及び販売活動報告について<様式3号>(PDF)
<主な登録要件>
■基本要件(全品目共通)
(1)組織的生産体制の確保
消費者ニーズに的確に対応した生産及び販売対策に組織的に取り組んでいる品目であること
(2)商品に関する信頼性の確保
次の各項目に適合しており、かながわブランド品としての信頼性が確保できること
ア 商品特性
県民にアピールできる安全性、特徴等の商品特性を有していること
イ 一定品質の確保
県民の信頼に応えることのできる統一の生産基準、出荷基準に関する規程等が設定され、これに基づき生産されていること
ウ 同一商品としての統一性の確保
商標、梱包容器等の外見の一体性を有し、虚偽表示、誇大表示等がなく消費者にとって有意な表示がされていること
エ 販売情報の提供
県民に対し、販売場所及び販売時期等の情報の提供が可能であること
※個別要件は品目ごとに設定しているため、上記「かながわブランド登録要領」をご参照ください。